2025年4月から改正の「育児介護休業法」をチェック!
子育てをしながら働く両親にとって、子育てと仕事の両立のしやすさは永遠の課題。一昔前に比べ、制度や法令の整備が整ってきたとはいえ、まだまだ課題は尽きません。
育児と介護休暇についてまとめた「育児介護休業法」、今回の法改正の内容とポイントについてまとめてみましょう。
育児と介護休暇についてまとめた「育児介護休業法」、今回の法改正の内容とポイントについてまとめてみましょう。
■育児介護休業法とは
改正内容云々の前に「そんな法律があったの?」と思う方もいるかもしれません。
育児介護休業法とは、その名の通り、育児と介護に関する休暇休業、仕事の両立についてまとめた法律です。
具体的には、子供の年齢による育児休暇(産前産後休暇については労働基準法の定めとなります)、子供が体調を崩した時の看護休暇、子供の年齢による残業時間の制限、介護が必要になった時の休業については、すべて法律で取得の権利が定められています。
どのような内容が含まれているか詳細が気になる方は、厚生労働省の広報ページをご覧ください。
▶育児・介護休業法のあらまし
妊娠が分かった時に上司に相談したら、「うちは産休育休の制度ないから」などと言われた経験のある方もいるかもしれません。
ですが、これらは法律で取得の権利が定められ、取得者が条件を満たしていれば使用者は法律で定められた期間の休暇を与える義務があります。介護や看護についても同様です。
就業規則は会社ごとに決めることが出来ますが、当然法律には基づく範囲でなくてはいけません。「産休育休は当社の就業規則にはない」ということは、法律に基づいた対応をしていれば有り得ないことだと覚えておきましょう。
育児介護休業法とは、その名の通り、育児と介護に関する休暇休業、仕事の両立についてまとめた法律です。
具体的には、子供の年齢による育児休暇(産前産後休暇については労働基準法の定めとなります)、子供が体調を崩した時の看護休暇、子供の年齢による残業時間の制限、介護が必要になった時の休業については、すべて法律で取得の権利が定められています。
どのような内容が含まれているか詳細が気になる方は、厚生労働省の広報ページをご覧ください。
▶育児・介護休業法のあらまし
妊娠が分かった時に上司に相談したら、「うちは産休育休の制度ないから」などと言われた経験のある方もいるかもしれません。
ですが、これらは法律で取得の権利が定められ、取得者が条件を満たしていれば使用者は法律で定められた期間の休暇を与える義務があります。介護や看護についても同様です。
就業規則は会社ごとに決めることが出来ますが、当然法律には基づく範囲でなくてはいけません。「産休育休は当社の就業規則にはない」ということは、法律に基づいた対応をしていれば有り得ないことだと覚えておきましょう。
■何が変わるの?
今回の法改正で変わるポイントは大きく4つ。
1)看護等休暇取得の対象となる子どもの年齢が「未就学児まで」から「小学校3年生まで」に引き上げられたこと
2)看護等休暇の対象となる事由に、「学級閉鎖」や「入学式」などが追加されたこと
3)「入社から半年未満」の労働者も、労使協定により看護・介護休暇が取得可能となったこと
4)所定外労働(残業)の制限が「3歳まで」から「小学校就学前まで」引き上げられたこと
様々な方面に対象が拡大したことによって、より幅広い人が使用できる可能性が広がっています。また、企業の規模によっては育休取得状況の公表が義務化されるため、実際に取得しやすい社内環境の整備も進みそうです。
法改正の中には「努力義務」とされているものもありますが、少なくとも上記4点は会社の規模に関わらず、周知・対応の義務がある項目となります。対象年齢のお子様がいる方であれば、会社は法律に基づいた対応をする必要がありますので、きちんとした対応を求めましょう。
1)看護等休暇取得の対象となる子どもの年齢が「未就学児まで」から「小学校3年生まで」に引き上げられたこと
2)看護等休暇の対象となる事由に、「学級閉鎖」や「入学式」などが追加されたこと
3)「入社から半年未満」の労働者も、労使協定により看護・介護休暇が取得可能となったこと
4)所定外労働(残業)の制限が「3歳まで」から「小学校就学前まで」引き上げられたこと
様々な方面に対象が拡大したことによって、より幅広い人が使用できる可能性が広がっています。また、企業の規模によっては育休取得状況の公表が義務化されるため、実際に取得しやすい社内環境の整備も進みそうです。
法改正の中には「努力義務」とされているものもありますが、少なくとも上記4点は会社の規模に関わらず、周知・対応の義務がある項目となります。対象年齢のお子様がいる方であれば、会社は法律に基づいた対応をする必要がありますので、きちんとした対応を求めましょう。
■介護をしている人も要チェック!
大きな改正ポイントは全て子育てに関することになりますが、介護を行っている方、これから介護の可能性がある方も要チェックです。
企業は、介護保険の徴収が始まる40歳を迎える労働者に対し、介護による離職や困窮を防ぐため、介護休暇制度や仕事との両立に必要な制度の周知などを行うことが義務付けられるようになります。
周知義務は40歳以上ですが、介護休暇自体は取得の要件を満たしていれば何歳でも取得可能です。また、看護休暇と同様「入社から半年未満」の条件が撤廃され、就業したばかりの労働者も取得可能となります。
取得の時期が分かる産休・育休や、子供がいれば取得の可能性が常にある看護休暇と異なり、介護休暇はいつ誰に必要になるか予測が難しいケースが多いものです。
自分には関係ないこと、まだ先のことと思わず、制度の確認はしておきたいですね。
企業は、介護保険の徴収が始まる40歳を迎える労働者に対し、介護による離職や困窮を防ぐため、介護休暇制度や仕事との両立に必要な制度の周知などを行うことが義務付けられるようになります。
周知義務は40歳以上ですが、介護休暇自体は取得の要件を満たしていれば何歳でも取得可能です。また、看護休暇と同様「入社から半年未満」の条件が撤廃され、就業したばかりの労働者も取得可能となります。
取得の時期が分かる産休・育休や、子供がいれば取得の可能性が常にある看護休暇と異なり、介護休暇はいつ誰に必要になるか予測が難しいケースが多いものです。
自分には関係ないこと、まだ先のことと思わず、制度の確認はしておきたいですね。
■まとめ
毎年変わる労働に関する法律・ルールといえば最低賃金がなじみ深いですが、それ以外にもたくさんの法改正が行われています。今までなかった制度や規制、新しく範囲が拡大・縮小するものなど、その中にはもしかしたら今の働き方の悩みを解消するものもあるかもしれません。
子育てや介護のために働き方を変えたい、今の働き方にお悩みがある方は、業務委託やパート、時短正社員など、家庭と両立しやすい求人が多く揃った【アカナビ】も、是非チェックしてみてください!
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