扶養の壁とは?年収別の影響や損しない働き方を解説
よく「〇〇の壁」とまとめられる扶養内勤務について、実はいくらで何が変わるのか、きちんと把握出来ていない・・・ということはありませんか?
今回は扶養内勤務と関連する6つの壁についてまとめてみます。
103万円や130万円といった「扶養の壁」は何が違うのかきちんと理解したい、損しない働き方を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
■扶養の壁とは何を指す?
・税金の壁
・100万の壁
・103万/123万の壁
・160万の壁
・201.6万の壁
・社会保険の壁
・106万の壁
・130万の壁
■扶養の壁を理解した賢い働き方
・扶養内で働くか壁を超えて働くかを適切に判断する
・扶養内で働く場合は年収を調整する
・勤務時間の調整がしやすい職場を選ぶ
■扶養の壁を理解して最良の選択をしよう
今回は扶養内勤務と関連する6つの壁についてまとめてみます。
103万円や130万円といった「扶養の壁」は何が違うのかきちんと理解したい、損しない働き方を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
■扶養の壁とは何を指す?
・税金の壁
・100万の壁
・103万/123万の壁
・160万の壁
・201.6万の壁
・社会保険の壁
・106万の壁
・130万の壁
■扶養の壁を理解した賢い働き方
・扶養内で働くか壁を超えて働くかを適切に判断する
・扶養内で働く場合は年収を調整する
・勤務時間の調整がしやすい職場を選ぶ
■扶養の壁を理解して最良の選択をしよう
■扶養の壁とは何を指す?
扶養内勤務を考える時によく使用される「壁」とは何を指すのでしょうか?
ざっくりいうと、税金や保険料の徴収が発生する給与ラインのことです。
日本の税金は、基本的には収入の多い人ほど多く徴収する「累進課税」という制度を採用しており、収入が低い人からは徴収していません。「この収入を超えると税金が発生する」という給与所得の上限を「壁」と表現しています。
また、扶養内で働く配偶者が家族にいる場合、主たる生計者は自身の給与から「配偶者特別控除」という所得控除を受けられます。
「控除がある=課税所得が減る」ため、納税額が減って手取りが増え、世帯収入が増えるのです。
一方、健康保険や厚生年金といった社会保険は、稼いだ収入だけではなく、所属している会社の規模や1週間あたりの勤務時間でも加入が必要かどうか変わります。
収入が条件を満たしていても、その他の条件に当てはまらなければ加入義務はありませんが、収入のラインを「壁」と呼んでいます。
「壁」は税金関係と社会保険関係で分かれており、下記の6段階になっています。
・100万の壁(住民税が発生/税金の壁)
・103万/123万の壁(所得税が発生/税金の壁)
・106万の壁(社会保険加入可能性がある/保険の壁)
・130万の壁(社会保険加入/保険の壁)
・160万の壁(配偶者特別控除額が減る/税金の壁)
・201.6万の壁(配偶者特別控除がなくなる/税金の壁)
それぞれチェックしていきましょう。
税金の壁
税金に関連する「壁」は4つあります。
・100万の壁
住民税が発生するラインです。
住民税の課税基準は自治体により少しずつ異なりますが、93万円~100万円の間にあるため、まとめて「100万の壁」とされています。例えば課税基準が93万円だった場合、93万円を超えたところから住民税が課税されますので、まずはお住まいの自治体の基準を調べておきましょう。
課税されるといっても、住民税は課税所得のうちの10%の金額となるため、100万円を少し超えた程度であれば年間で数千円から1万円程度(これも自治体によって差があります)、月に均すと数百円です。さほど手取りに大きな影響はないでしょう。
・103万/123万の壁
2024年までは所得税が発生するラインが103万円でしたが、2025年現在は以下のように控除額が引き上げられました。
基礎控除:48万円→58万円
給与控除:55万円→65万円
合計 :103万円→123万円
配偶者控除が受けられる年収上限も引き上げられています。扶養される方が給与収入のみの場合、年収123万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
また、上記控除額面が引き上げられたのと合わせて、期間限定ですが年収によっては最大95万円の基礎控除を受けられる場合があり、その場合は所得税も発生しません。
▶103万の壁とは?160万への引き上げの影響や最新情報を解説
・160万の壁
配偶者特別控除の金額が段階的に減っていくラインです。
ここまで稼いでいると、本人にも住民税と所得税、社会保険料で毎月数万円の徴収が発生しています。そのうえで配偶者特別控除の減額が始まるため、配偶者の手取りに影響して、ひいては世帯収入に影響していきます。
どれくらい手取りが減るかは配偶者自身の年収も関係してきますが、「今までより長く働いているのに世帯収入が増えない」という状況が起こる場合もありますので、勤務シフトの増加や時給UPを打診されたときは、しっかりシミュレーションしておくと良いでしょう。
・201.6万の壁
配偶者特別控除がゼロになるラインです。
先述の通り、年収が160万円を超えたところから段階的に減っていき、年収201.6万円を超えるともともと38万円あった控除が完全にゼロになります。
社会保険の壁
一方、社会保険に関する壁は2つあります。
・106万の壁
社会保険に加入する可能性があるラインです。
「可能性がある」というのは、社会保険は給与以外に加入条件が設定されているためで、その条件は以下になります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8万8千円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・勤務先の企業の従業員数が51名以上
このうち、「賃金が月額8万8千円以上」、つまり12か月で105万6千円となるため、106万の壁と言われています。
ですが、例えば勤務先の社員数が10名しかいない、週の勤務時間が15時間など、その他の社会保険に加入条件に当てはまらない場合があるため、「可能性がある」とされるラインです。
ただし、106万の壁は2026年に「賃金が月額8万8千円以上」の縛りがなくなり、さらに、「勤務先の企業の従業員数が51名以上」も2027年には撤廃予定となっております。
すべての企業の従業員が社会保険の加入対象となるため、週の勤務時間がキーポイントになっていくことでしょう。
壁の撤廃によって社会保険に加入すると、毎年の健康診断や将来の年金額の増加など、社会保障が手厚くなることは、メリットといえます。
しかし、将来的に恩恵があるとはいえ、働ける時間が限られる人にとっては毎月の手取りは少なくなる可能性が高くなります。助成金などの経過措置について、最新情報をキャッチしておきましょう。
・130万の壁
社会保険に加入義務が発生するラインです。
106万の壁の条件とは関係なく、この年収を超えると勤務時間や会社規模に関わらず、配偶者の扶養家族とみなされなくなるため、扶養を外れて自身で健康保険や年金を払う必要が出てきます。
学生に関しては控除額が異なっており、2025年10月現在、150万円未満であれば親の扶養範囲として社会保険の加入義務はありません。
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ざっくりいうと、税金や保険料の徴収が発生する給与ラインのことです。
日本の税金は、基本的には収入の多い人ほど多く徴収する「累進課税」という制度を採用しており、収入が低い人からは徴収していません。「この収入を超えると税金が発生する」という給与所得の上限を「壁」と表現しています。
また、扶養内で働く配偶者が家族にいる場合、主たる生計者は自身の給与から「配偶者特別控除」という所得控除を受けられます。
「控除がある=課税所得が減る」ため、納税額が減って手取りが増え、世帯収入が増えるのです。
一方、健康保険や厚生年金といった社会保険は、稼いだ収入だけではなく、所属している会社の規模や1週間あたりの勤務時間でも加入が必要かどうか変わります。
収入が条件を満たしていても、その他の条件に当てはまらなければ加入義務はありませんが、収入のラインを「壁」と呼んでいます。
「壁」は税金関係と社会保険関係で分かれており、下記の6段階になっています。
・100万の壁(住民税が発生/税金の壁)
・103万/123万の壁(所得税が発生/税金の壁)
・106万の壁(社会保険加入可能性がある/保険の壁)
・130万の壁(社会保険加入/保険の壁)
・160万の壁(配偶者特別控除額が減る/税金の壁)
・201.6万の壁(配偶者特別控除がなくなる/税金の壁)
それぞれチェックしていきましょう。
税金の壁
税金に関連する「壁」は4つあります。
・100万の壁
住民税が発生するラインです。
住民税の課税基準は自治体により少しずつ異なりますが、93万円~100万円の間にあるため、まとめて「100万の壁」とされています。例えば課税基準が93万円だった場合、93万円を超えたところから住民税が課税されますので、まずはお住まいの自治体の基準を調べておきましょう。
課税されるといっても、住民税は課税所得のうちの10%の金額となるため、100万円を少し超えた程度であれば年間で数千円から1万円程度(これも自治体によって差があります)、月に均すと数百円です。さほど手取りに大きな影響はないでしょう。
・103万/123万の壁
2024年までは所得税が発生するラインが103万円でしたが、2025年現在は以下のように控除額が引き上げられました。
基礎控除:48万円→58万円
給与控除:55万円→65万円
合計 :103万円→123万円
配偶者控除が受けられる年収上限も引き上げられています。扶養される方が給与収入のみの場合、年収123万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
また、上記控除額面が引き上げられたのと合わせて、期間限定ですが年収によっては最大95万円の基礎控除を受けられる場合があり、その場合は所得税も発生しません。
▶103万の壁とは?160万への引き上げの影響や最新情報を解説
・160万の壁
配偶者特別控除の金額が段階的に減っていくラインです。
ここまで稼いでいると、本人にも住民税と所得税、社会保険料で毎月数万円の徴収が発生しています。そのうえで配偶者特別控除の減額が始まるため、配偶者の手取りに影響して、ひいては世帯収入に影響していきます。
どれくらい手取りが減るかは配偶者自身の年収も関係してきますが、「今までより長く働いているのに世帯収入が増えない」という状況が起こる場合もありますので、勤務シフトの増加や時給UPを打診されたときは、しっかりシミュレーションしておくと良いでしょう。
・201.6万の壁
配偶者特別控除がゼロになるラインです。
先述の通り、年収が160万円を超えたところから段階的に減っていき、年収201.6万円を超えるともともと38万円あった控除が完全にゼロになります。
社会保険の壁
一方、社会保険に関する壁は2つあります。
・106万の壁
社会保険に加入する可能性があるラインです。
「可能性がある」というのは、社会保険は給与以外に加入条件が設定されているためで、その条件は以下になります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8万8千円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・勤務先の企業の従業員数が51名以上
このうち、「賃金が月額8万8千円以上」、つまり12か月で105万6千円となるため、106万の壁と言われています。
ですが、例えば勤務先の社員数が10名しかいない、週の勤務時間が15時間など、その他の社会保険に加入条件に当てはまらない場合があるため、「可能性がある」とされるラインです。
ただし、106万の壁は2026年に「賃金が月額8万8千円以上」の縛りがなくなり、さらに、「勤務先の企業の従業員数が51名以上」も2027年には撤廃予定となっております。
すべての企業の従業員が社会保険の加入対象となるため、週の勤務時間がキーポイントになっていくことでしょう。
壁の撤廃によって社会保険に加入すると、毎年の健康診断や将来の年金額の増加など、社会保障が手厚くなることは、メリットといえます。
しかし、将来的に恩恵があるとはいえ、働ける時間が限られる人にとっては毎月の手取りは少なくなる可能性が高くなります。助成金などの経過措置について、最新情報をキャッチしておきましょう。
・130万の壁
社会保険に加入義務が発生するラインです。
106万の壁の条件とは関係なく、この年収を超えると勤務時間や会社規模に関わらず、配偶者の扶養家族とみなされなくなるため、扶養を外れて自身で健康保険や年金を払う必要が出てきます。
学生に関しては控除額が異なっており、2025年10月現在、150万円未満であれば親の扶養範囲として社会保険の加入義務はありません。
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■扶養の壁を理解した賢い働き方とは?
扶養内で働くか壁を超えて働くかを適切に判断する
扶養内で働くか壁を超えて働くかの判断は、世帯の状況によって異なります。
扶養の壁を超えて働くメリットには、世帯年収の増加や求人選択肢の拡大、社会保険加入ラインを超えると将来の年金額アップ、傷病手当金や出産手当金の受給資格取得などがあります。
一方、130万円の壁を超えると社会保険料の負担が発生し、月々の手取り額がおよそ2~3万円減少するデメリットも考慮すべきです。
年収によっては130万円以下の時の方が手取りが多くなってしまう場合がありますが、おおよそ156万円以上の年収を目指すと手取り額の逆転現象が収まり、きちんと保障を受けながら手取りを増やすことが出来るようになります。
パートで働く方の場合、ギリギリまで働ける時間を増やしても、130万円以上150万円以下というゾーンに収まってしまう場合もあるかもしれません。その場合は、いったん扶養内で働いて手取りを増やす方向にシフトし、安定して勤務時間を増やせるようになってから扶養を超えるというシフトも可能です。
世帯の経済状況や将来設計を踏まえ、「今すぐの手取り最大化」と「将来の年金・保障充実」のどちらを優先するかで判断しましょう。
扶養内で働く場合は年収を調整する
まず年収調整の基本として、年間の収入を調整することが重要です。
毎月どれくらいの収入であれば扶養範囲を超えないのか把握したうえでシフトを組み、残業が増えた月や時給が上がったタイミングがあれば、都度計算して、常に現状を把握しておくようにしましょう。
それでも年末に近づき壁を超えそうな場合は、シフトを減らすなどの調整が必要になります。
この時注意したいのは、「年内に稼いだ金額」ではなく、「年内に支払われた金額」が対象になる点です。
12月に働いた分の給与が翌年1月に支払われる場合、注意すべきは12月の給与となる11月のシフトとなります。
会計事務所はもちろん、一般企業も11月・12月は仕事納めに向けた繁忙期です。
突然シフトを大幅に減らすようなことがあると周囲にも負担がかかってしまうので、日ごろから状況を確認、調整していくようにしましょう。
勤務時間の調整がしやすい職場を選ぶ
扶養の壁を考慮して働き先を選ぶには、勤務時間の調整がしやすい環境を探すことが重要です。
具体的には、シフトの柔軟性があり「月○時間以内で働きたい」という希望に対応してくれる企業や、扶養内での勤務に理解のある職場が挙げられます。また、短時間勤務の求人がある職場も、年収を調整しやすい可能性があります。
求人を探す際は、「扶養内勤務OK」や「週2〜3日可」などの条件で検索できる転職サイトの活用がおすすめです。
さらに、面接時に「〇万円以内の扶養内で働きたい」という希望を具体的に伝えておくと良いでしょう。
▶▶アカナビで求人を見てみる
扶養内で働くか壁を超えて働くかの判断は、世帯の状況によって異なります。
扶養の壁を超えて働くメリットには、世帯年収の増加や求人選択肢の拡大、社会保険加入ラインを超えると将来の年金額アップ、傷病手当金や出産手当金の受給資格取得などがあります。
一方、130万円の壁を超えると社会保険料の負担が発生し、月々の手取り額がおよそ2~3万円減少するデメリットも考慮すべきです。
年収によっては130万円以下の時の方が手取りが多くなってしまう場合がありますが、おおよそ156万円以上の年収を目指すと手取り額の逆転現象が収まり、きちんと保障を受けながら手取りを増やすことが出来るようになります。
パートで働く方の場合、ギリギリまで働ける時間を増やしても、130万円以上150万円以下というゾーンに収まってしまう場合もあるかもしれません。その場合は、いったん扶養内で働いて手取りを増やす方向にシフトし、安定して勤務時間を増やせるようになってから扶養を超えるというシフトも可能です。
世帯の経済状況や将来設計を踏まえ、「今すぐの手取り最大化」と「将来の年金・保障充実」のどちらを優先するかで判断しましょう。
扶養内で働く場合は年収を調整する
まず年収調整の基本として、年間の収入を調整することが重要です。
毎月どれくらいの収入であれば扶養範囲を超えないのか把握したうえでシフトを組み、残業が増えた月や時給が上がったタイミングがあれば、都度計算して、常に現状を把握しておくようにしましょう。
それでも年末に近づき壁を超えそうな場合は、シフトを減らすなどの調整が必要になります。
この時注意したいのは、「年内に稼いだ金額」ではなく、「年内に支払われた金額」が対象になる点です。
12月に働いた分の給与が翌年1月に支払われる場合、注意すべきは12月の給与となる11月のシフトとなります。
会計事務所はもちろん、一般企業も11月・12月は仕事納めに向けた繁忙期です。
突然シフトを大幅に減らすようなことがあると周囲にも負担がかかってしまうので、日ごろから状況を確認、調整していくようにしましょう。
勤務時間の調整がしやすい職場を選ぶ
扶養の壁を考慮して働き先を選ぶには、勤務時間の調整がしやすい環境を探すことが重要です。
具体的には、シフトの柔軟性があり「月○時間以内で働きたい」という希望に対応してくれる企業や、扶養内での勤務に理解のある職場が挙げられます。また、短時間勤務の求人がある職場も、年収を調整しやすい可能性があります。
求人を探す際は、「扶養内勤務OK」や「週2〜3日可」などの条件で検索できる転職サイトの活用がおすすめです。
さらに、面接時に「〇万円以内の扶養内で働きたい」という希望を具体的に伝えておくと良いでしょう。
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■扶養の壁を理解して最良の選択をしよう
年収に応じて発生する税金や保険料について解説しました。
こういった配偶者の税率を軽減する制度が始まったのは、なんと今から60年以上も前の1961年。現代と大きく賃金も物価も違う中、時代に合っていない制度として、たびたび見直しの議論がされています。
労働に関する法律は例年4月、10月に改正されることが多いので、自分でもよくニュースをチェックしておきたいですね。
働き方を変えたい、考え直したいと思った方は、是非会計・経理専門の求人サイト【アカナビ】もチェックしてみてください!
▶▶アカナビで求人を見てみる
こういった配偶者の税率を軽減する制度が始まったのは、なんと今から60年以上も前の1961年。現代と大きく賃金も物価も違う中、時代に合っていない制度として、たびたび見直しの議論がされています。
労働に関する法律は例年4月、10月に改正されることが多いので、自分でもよくニュースをチェックしておきたいですね。
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