社会保険の適用拡大、2024年法改正で何が変わる?
2022年から段階的に、パート・アルバイトなど短時間労働者も社会保険への加入が義務化されていることは、皆様ご存じかと思いますが、2024年の10月からさらに社会保険の適用範囲が拡大となります。
現在は、下記の要件を満たしている方が、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となっています。
・従業員数101名以上の企業で勤務していること
・雇用期間が継続して2か月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと
主婦パートの方であれば、企業の規模以外は大体当てはまるという方が多かったのではないでしょうか。
現在は、下記の要件を満たしている方が、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となっています。
・従業員数101名以上の企業で勤務していること
・雇用期間が継続して2か月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと
主婦パートの方であれば、企業の規模以外は大体当てはまるという方が多かったのではないでしょうか。
■2024年10月からここが変わる
そして今年、2024年10月からは、下記の要件に適用範囲が拡大されます。
・従業員数51名以上の企業で勤務していること
・雇用期間が継続して2か月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと
変更となる個所は従業員数です。10月から従業員数が51名以上規模の企業で勤務している方にも適用されるため、社会保険の適用となる対象企業の範囲が拡大されます。
日本には180万社近くの企業が法人登記されていますが、そのうち従業員100名を超える企業は、実は全体の約3%ほどしかありません。そのため、昨年までの基準では大半の企業は義務化の範囲外でした。
しかし今回の拡大で、対象となる企業が約3%増えることになります。法人企業全体としてはそれでもまだまだ少数派ではありますが、数にして一気に5万社以上が対象になるわけです。
そのため、今までは社会保険の任意加入対象だった方でも、同じ働き方のままだと10月以降は加入義務が発生する可能性があります。より「106万円の壁」を意識して働くことが必要となってきますね。
・従業員数51名以上の企業で勤務していること
・雇用期間が継続して2か月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと
変更となる個所は従業員数です。10月から従業員数が51名以上規模の企業で勤務している方にも適用されるため、社会保険の適用となる対象企業の範囲が拡大されます。
日本には180万社近くの企業が法人登記されていますが、そのうち従業員100名を超える企業は、実は全体の約3%ほどしかありません。そのため、昨年までの基準では大半の企業は義務化の範囲外でした。
しかし今回の拡大で、対象となる企業が約3%増えることになります。法人企業全体としてはそれでもまだまだ少数派ではありますが、数にして一気に5万社以上が対象になるわけです。
そのため、今までは社会保険の任意加入対象だった方でも、同じ働き方のままだと10月以降は加入義務が発生する可能性があります。より「106万円の壁」を意識して働くことが必要となってきますね。
■扶養内勤務を続けたい方は…
今回の拡大で社会保険加入対象になってしまう方が、引き続き扶養内で勤務を続けたい場合、
・週の勤務時間を20時間未満にする
・月給8万8000円(年106万円)を超えないようにする
いずれかの調整が必要になってきます。
単純計算で、週20時間(月間80時間)勤務で月給8万8000円に抑えるためには、時給は1100円以下である必要があります。すでに最低賃金が1100円を超えている東京と神奈川は、週に20時間勤務すると確実に月給も超えてしまうため、扶養内勤務を続けるためにはシフトを減らすしかありません。
ですが、働く時間を減らすとなると、企業側も業務の調整や人員の増員など準備が必要になるため、すんなりとはいかない可能性もあります。
勤務時間が20時間を超えている、時給が1100円を超えている、そして扶養内勤務には収めたい。その場合は早めに自分の勤務先が適用対象か確認して、10月以降の働き方を相談するようにしましょう。
また、例年10月には最低賃金の改正があるため、現在1000円前後が最低賃金の道府県の方も注意が必要です。まだ確定ではありませんが、今年度は全国一律で50円の引き上げ方針が示されており、これにより大阪は1100円を超えることが確実視されています。
社会保険に加入すると、収入の14%ほどが保険料として引かれるため、扶養範囲で働いていた時と給与の手取り金額がかなり変わってきます。シフトが減らせないなら、逆に働く時間を増やすことは出来るのか、その年収でどの程度の手取りになるのかシミュレーションをしておきたいですね。
企業との交渉の結果シフトを減らすことが出来なかった、しかしこれ以上働く時間は増やすことは、家庭の両立を考えると難しいという方もいると思います。社会保険加入となり手取りが減ってしまう事を避けられない場合は、転職を検討することも一つの手段かもしれません。
・週の勤務時間を20時間未満にする
・月給8万8000円(年106万円)を超えないようにする
いずれかの調整が必要になってきます。
単純計算で、週20時間(月間80時間)勤務で月給8万8000円に抑えるためには、時給は1100円以下である必要があります。すでに最低賃金が1100円を超えている東京と神奈川は、週に20時間勤務すると確実に月給も超えてしまうため、扶養内勤務を続けるためにはシフトを減らすしかありません。
ですが、働く時間を減らすとなると、企業側も業務の調整や人員の増員など準備が必要になるため、すんなりとはいかない可能性もあります。
勤務時間が20時間を超えている、時給が1100円を超えている、そして扶養内勤務には収めたい。その場合は早めに自分の勤務先が適用対象か確認して、10月以降の働き方を相談するようにしましょう。
また、例年10月には最低賃金の改正があるため、現在1000円前後が最低賃金の道府県の方も注意が必要です。まだ確定ではありませんが、今年度は全国一律で50円の引き上げ方針が示されており、これにより大阪は1100円を超えることが確実視されています。
社会保険に加入すると、収入の14%ほどが保険料として引かれるため、扶養範囲で働いていた時と給与の手取り金額がかなり変わってきます。シフトが減らせないなら、逆に働く時間を増やすことは出来るのか、その年収でどの程度の手取りになるのかシミュレーションをしておきたいですね。
企業との交渉の結果シフトを減らすことが出来なかった、しかしこれ以上働く時間は増やすことは、家庭の両立を考えると難しいという方もいると思います。社会保険加入となり手取りが減ってしまう事を避けられない場合は、転職を検討することも一つの手段かもしれません。
■まとめ
10月からは、従業員数51名以上の企業で勤務されているパート・アルバイトの方も、条件を満たす場合は社会保険の加入義務が発生します。2022年の改正時の詳しい記事もありますので、併せて参考にしてみてくださいね。
▶2022年10月の法改正でどう変わる?~主婦が扶養内で働ける範囲って?
扶養を外れて社会保険に加入するか、扶養内におさまるように勤務時間の調整をするか。調整をする場合は企業に相談する必要もありますので、早めに検討して決めるようにしましょう!
これから仕事復帰を目指される方、このタイミングで転職を考えられている方は、是非アカナビでどんな求人があるのか、チェックしてみてくださいね。
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▶2022年10月の法改正でどう変わる?~主婦が扶養内で働ける範囲って?
扶養を外れて社会保険に加入するか、扶養内におさまるように勤務時間の調整をするか。調整をする場合は企業に相談する必要もありますので、早めに検討して決めるようにしましょう!
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