2022年10月の法改正でどう変わる?~主婦が扶養内で働ける範囲って?~

  1. アカナビトップ
  2. ブログ一覧
  3. 2022年10月の法改正でどう変わる?~主婦が扶養内で働ける範囲って?~

2022年10月の法改正でどう変わる?~主婦が扶養内で働ける範囲って?~

みなさん、こんにちは。

求人情報でもよく目にする「扶養内で働く」という言葉。
専業主婦の方が働きはじめるときに気になるのが、いくらまでの収入だったら扶養内に収まるのか、という問題です。
扶養を外れると税金や社会保険料の支払いが生じるため、働いた割には手元に残るお金が少ない、というケースもあります。

扶養の範囲を意識するときに、まず言われるのが税制上のボーダーラインである「年収100万円の壁」と「年収103万円の壁」です。
配偶者の扶養に入っている主婦・主夫の場合、年収100万円を超えると自分で住民税を払うことになり、年収103万円を超えると加えて所得税を払う必要が出てきます。
ただ、金額としてはそれほど大きな金額にはなりませんので、壁を超えた途端に手取りが激減!というほどではないかと思います。

配偶者など扶養者が受けられる配偶者控除も103万円の壁を超えると徐々に減らされていきますが、相手の収入によっても控除額は異なり、収入が高い方はそもそも控除対象外のため、こちらの壁も気にしないという人も多くいます。

手取り金額により大きな影響を与えるのが、自分で社会保険に加入することになるボーダーラインの年収です。
年収が130万を超えると、配偶者の扶養を外れ、健康保険や厚生年金といった社会保険に自分で加入する必要が出てくるため、収入の14%ほどが保険料として引かれます。
人によっては年収130万円以下で働いていた時の方が手取りが多くなるため、これまでは「年収130万円の壁」と言われてきました。

ここに2016年の法改正により加わったのが「年収106万円の壁」です。
勤め先の会社の規模や勤務条件によっては、年収106万円から社会保険への加入義務が発生するというものです。
ただし、厚生年金の被保険者数が501人以上、1年以上の雇用期間が見込まれる人、などの条件があり、大きい会社に長期間勤めるパート・アルバイトの人のみが対象となる制度でした。

ところが2022年10月に予定されている法改正では、対象となる会社の規模が従業員数101人以上に引き下げられるため、この106万円の壁を意識するパートの方が増えることになります。
具体的には下記の要件を満たしている方は、社会保険に加入する必要が出てきます。

・従業員数101人以上の企業で勤務していること
・雇用期間が継続して2ヶ月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと


2024年10月にはさらなる法改正が予定されており、従業員数51人以上の会社にまで対象が拡大される見込みです。
扶養を外れて社会保険に加入することで毎月の手取りは減りますが、厚生年金に加入することで老後の年金受給額が増えるほかにも、疾病手当金や出産手当金といった保障が受けられるというメリットもあります。

これから仕事復帰を目指される方は最新の情報を入手し、自分はいくらまで働くのかを決めたうえで仕事を探してみることをおすすめします。
まずはアカナビで自分の働きたいエリアの時給はいくらくらいなのか、自分は週何時間くらい働きたいのか、イメージすることから始めてみましょう!

▶▶アカナビで求人を見てみる

制作/編集: アカナビ事務局