定額減税、いつ、どんな風にもらえるの?

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定額減税、いつ、どんな風にもらえるの?

ニュースなどでも話題の定額減税が始まりますね。
簡単に言うと、物価の上昇に賃金アップが追いついていないことを受けて、国民の負担を和らげるための策として、令和6年(2024年)度の所得税と住民税が定額で減税される、というものです。
具体的には1人につき所得税が3万円、住民税が1万円の減税なので、夫婦と子供2人の世帯であれば、4万円×4人で16万円分、手取りが増えることになります。お子さんがたくさんいる大家族ほど大きい金額になりますね!

とはいえ、いつ、どのように税金が減額されるのか、よく分からないという方は多いのではないでしょうか…?実はかなり複雑な仕組みになっていますので、なるべく分かりやすくまとめてみたいと思います。

■定額減税の対象となる人は?

定額減税を受ける条件としては、
①日本国内に住んでいること
②合計所得金額が1,805万円以内(給与収入のみの場合は2,000万円)であること

という条件があります。納税者本人に加え、同一生計配偶者と扶養親族についても定額減税の対象となり、一律の金額が減税されます。

◇同一生計配偶者とは
「納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人、又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人」とされています。専業主婦や扶養の範囲内(年収103万円以内)でパートをしている主婦の場合は、夫の納税額からまとめて減税される、ということですね。
パートでも扶養を外れて働いている場合は、自分が納税している金額から減税を受けることになります。

◇扶養親族とは
下記4つの条件にすべて当てはまる人とされています。年末時点が基準となりますので、年の途中に生まれた赤ちゃんや、短期留学だけど年末までに帰国する子供も対象になります。
⑴ 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
⑵ 納税者と生計を一にしていること。
⑶ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
⑷ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。


同一生計配偶者と扶養親族の判定は、所得税は令和6年12月31日時点、住民税は令和5年12月31日時点、とズレがあるので注意が必要です。また、年末調整で提出する扶養控除等申告書では「16歳未満の扶養親族」は控除対象となりませんが、定額減税では16歳未満も対象となります。

一方、同一生計配偶者、扶養親族ともに、扶養控除等申告書では海外居住者も対象となりますが、定額減税は国内居住者のみとなります。海外にいる家族が対象外となるのは、今回の施策が「国内の」物価上昇への策であることからのようです。
このように対象者が扶養控除とは異なる部分もありますので、不安な場合はお勤めの会社のご担当者等に確認されることをおすすめします。

■いつ、どのように減税される?

定額減税の基本は、「先払いの税金から減税」です。給与所得者であれば源泉徴収、個人事業主の場合は予定納税の金額から減額することで、年末調整や確定申告を待たずになるべく早く手取りを増やすことを目指す、という目的があるためです。

所得税は2024年6月1日以降に支払われる給与や賞与の源泉徴収から減額が始まります。同一生計配偶者と扶養親族の減税分は、納税者の源泉徴収からまとめて減額されることになりますので、夫+専業主婦+子供2人の家族の場合、3万×4人で12万円が減額されます。
扶養家族が多い方(減税額が大きい方)などは、給与1回分の源泉徴収の額よりも減税額の方が多いケースもあると思います。その場合は減税額に達するまで、翌月、翌々月の給与からも源泉徴収の額を減額することになります。
ただし、定額減税は2024年限りの施策なので、源泉徴収の額が減るのは2024年12月まで。年内に規定額まで減税しきれなかった場合、最終的に年末調整で清算されます。

住民税は、通常であれば2023年1~12月の収入金額に応じた年額を、2024年6月~2025年5月の12回に分けて支払う、というスケジュールですが、定額減税のためにこれが変更となっています。2024年6月は住民税の徴収がなく、年額から定額減税分(1万円×対象人数)を差し引いた金額を2024年7月~2025年5月の11回に分けて支払うことになります。

6月は所得税が最大限減税され、住民税の徴収もないため、手取りが増えたことを実感できそうですね。

■定額減税を引ききれない場合は「調整給付金」を支給

年収に対して扶養家族が多い方や収入が少ない方など、昨年の所得税を基に推計すると定額減税額まで税金がかかりそうにない場合には、1万円単位の「調整給付金」を受け取ることができます。
例えば扶養を外れて年収150万円ほどのパートで働いている方などは、年間の所得税が2万3千円ほどなので、今回の控除額を下回る可能性が高くなります。その場合はこちらに当てはまるケースも多いのではないでしょうか。

昨年実績を基に対象の方には、お住いの市区町村から通知がありますが、「確認書」という書類に口座情報などの必要事項を記入して返送することが必要な場合もあるようです。調整給付は6月以降、準備ができた自治体から支給が始まるということなので、郵便物はしっかりチェックして忘れずに対応するようにしましょう! 
ただ、調整給付金をかたった個人情報詐取や振り込め詐欺も既に起きているようですので、正しい情報を把握することが必要です。
●内閣官房:「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内

■まとめ

毎月の給与から源泉徴収を受けている方は、6月は減税を実感できるはず!給与明細をしっかり確認してみましょう。
そもそも税金のことがよく分からない、もっと知りたいという方はこちらの記事も参考にしてみてください。
▶働く前に知っておきたい、税金と社会保険の話

ただ減税措置は今年のみ…物価はすぐには下がりそうにないことを考えると、転職や副業などで収入自体を上げることを考えてみるのもいいかもしれません。アカナビの求人もぜひ参考にしてみてください!

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