パート・アルバイトでも有給休暇が取れるって本当?
「有給休暇は正社員だけのものだから、パートの私には関係ない」と思っている方はいませんか?
実際には年次有給休暇、いわゆる有休は正社員やパート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、条件を満たしたすべての人に与えられることが法律に明記されているのです。2019年に改正された労働基準法では、企業が労働者に有給休暇を取得させることを求めており、有休は当然の権利となっています。
でも、何日くらいとれるの?どんな人が取れるの?など、疑問に思う人も多いはず。みなさんが気になるポイントをまとめてみます。
実際には年次有給休暇、いわゆる有休は正社員やパート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、条件を満たしたすべての人に与えられることが法律に明記されているのです。2019年に改正された労働基準法では、企業が労働者に有給休暇を取得させることを求めており、有休は当然の権利となっています。
でも、何日くらいとれるの?どんな人が取れるの?など、疑問に思う人も多いはず。みなさんが気になるポイントをまとめてみます。
■パート・アルバイトで有給休暇が発生する条件
パート・アルバイトでも次の2つの条件を満たしている人は有給休暇を取ることができます。
1. 半年間継続して雇用されていること
1つ目の条件は同じ雇用先で半年以上働いていることです。
勤務開始から半年を過ぎると有給休暇が発生しますが、週当たりの所定労働日数や時間によって、付与される日数が変わってきます。
その後は継続勤務年数が1年増えるごとに付与される有給休暇の日数は増えていきます。
2. 全労働日の8割以上を出勤していること
2つ目の条件は所定の勤務日の8割以上を出勤していることです。
「所定の勤務日」とは、あなたが雇用される際に交わした契約書で決められた日数となりますので、事業所の営業日数ではありません。
例えば週2日勤務で契約している方であれば、週2日×6か月×8割の計算となり、48日(1ヶ月あたり10日勤務とした場合)出勤していれば、有給休暇付与の対象となります。
※雇用契約書は、お互いにどういう条件・業務で働くか合意した証明になりますので、退職まで必ず保管しましょう。もし雇用契約書を交わしていないという場合でも、「労働条件通知書」の交付は必須となっており、そちらにも勤務時間の記載はありますので、そちらを参照しましょう。
1. 半年間継続して雇用されていること
1つ目の条件は同じ雇用先で半年以上働いていることです。
勤務開始から半年を過ぎると有給休暇が発生しますが、週当たりの所定労働日数や時間によって、付与される日数が変わってきます。
その後は継続勤務年数が1年増えるごとに付与される有給休暇の日数は増えていきます。
2. 全労働日の8割以上を出勤していること
2つ目の条件は所定の勤務日の8割以上を出勤していることです。
「所定の勤務日」とは、あなたが雇用される際に交わした契約書で決められた日数となりますので、事業所の営業日数ではありません。
例えば週2日勤務で契約している方であれば、週2日×6か月×8割の計算となり、48日(1ヶ月あたり10日勤務とした場合)出勤していれば、有給休暇付与の対象となります。
※雇用契約書は、お互いにどういう条件・業務で働くか合意した証明になりますので、退職まで必ず保管しましょう。もし雇用契約書を交わしていないという場合でも、「労働条件通知書」の交付は必須となっており、そちらにも勤務時間の記載はありますので、そちらを参照しましょう。
■有給休暇は何日間もらえるの?
付与される有給休暇の日数は、所定の労働日数と労働時間によって変わってきますので、正社員などフルタイム勤務の人に比べると、パート・アルバイトの人がもらえる有給休暇の日数は少なくなるケースが多いです。
前項1・2両方の条件を満たす場合、労働時間が週30時間以上の人や週5日勤務の人は、正社員と同じ10日の有休が発生します。
多くのアルバイトやパートの人が当てはまる週30時間未満の労働時間で条件を満たした場合、週4日契約の人は7日、週3日の人は5日、週2日の人は3日、週1日の人は1日の有休が付与されます。
半年以降は1年半後、2年半後と、1年経過するごとに有給休暇が新たに付与されることになっています。給与明細には有休の残日数が記載されているはずですので確認してみましょう。
前項1・2両方の条件を満たす場合、労働時間が週30時間以上の人や週5日勤務の人は、正社員と同じ10日の有休が発生します。
多くのアルバイトやパートの人が当てはまる週30時間未満の労働時間で条件を満たした場合、週4日契約の人は7日、週3日の人は5日、週2日の人は3日、週1日の人は1日の有休が付与されます。
半年以降は1年半後、2年半後と、1年経過するごとに有給休暇が新たに付与されることになっています。給与明細には有休の残日数が記載されているはずですので確認してみましょう。
■給料はどうやって計算するの?
月給で給料が支払われている場合は、有給休暇を取ってもそのままの給料が支払われますが、時給で支払われている場合、有給休暇の日の給料はどのように決まるのでしょうか?この計算方法には3種類があり、勤め先の会社の規則や就業規定によって異なります。
【通常賃金から算出】
固定のシフト制などで週ごとや月ごとの所定労働日数・時間が決まっている場合に使われることが多い方法で、「1日分の勤務時間数×時給」の給料が支払われます。
【平均賃金から算出】
月によって勤務日数や時間がバラバラな場合に使われることが多い方法で、次の2つの計算方法のうち、金額が高い方が適用されます。
①過去3ヶ月の賃金の合計額÷3ヶ月間の日数(休日・欠勤日含む)
②過去3ヶ月の賃金の合計額÷勤務日数×0.6
【標準報酬日額から算出】
社会保険で算出されている「標準報酬日額」にのっとって1日分の給料を決める方法ですが、パート・アルバイトの場合、勤務先の健康保険に加入していない人も多く、この方法が適用されるケースは少ないようです。
【通常賃金から算出】
固定のシフト制などで週ごとや月ごとの所定労働日数・時間が決まっている場合に使われることが多い方法で、「1日分の勤務時間数×時給」の給料が支払われます。
【平均賃金から算出】
月によって勤務日数や時間がバラバラな場合に使われることが多い方法で、次の2つの計算方法のうち、金額が高い方が適用されます。
①過去3ヶ月の賃金の合計額÷3ヶ月間の日数(休日・欠勤日含む)
②過去3ヶ月の賃金の合計額÷勤務日数×0.6
【標準報酬日額から算出】
社会保険で算出されている「標準報酬日額」にのっとって1日分の給料を決める方法ですが、パート・アルバイトの場合、勤務先の健康保険に加入していない人も多く、この方法が適用されるケースは少ないようです。
■そうはいっても本当に申請していいの?
「いくら権利があるとは言っても、本当に申請したら嫌がられないか」と心配に思う方もいるかもしれませんが、働き方改革が進む中、会社は労働者に有給休暇を取らせる義務があり、有休の取得を拒否することは違法に当たります。
繁忙期に複数人の有休希望が重なってしまい業務に支障が出る、当該人しか遂行できない業務の締め切り日であるなど、一定の条件が揃った場合は有休取得のタイミングを変更するように相談する権利(時季変更権)は会社側にもありますが、時期の変更を依頼するだけですので、基本的に有休の取得自体は労働者が申告すれば使うことができるのです。また、有給休暇を申請するときに取得の理由を説明する必要もありません。
ただ、直前での申請や繁忙期の申請は、職場の人間関係を悪化させることにもつながりかねませんので、子供の学校行事や受験などでどうしても時期がずらせない場合は、なるべく早く有休申請をして周りにもお休み予定を伝え、仕事を前倒しておくなど配慮をすることが必要です。
有休の使用は当然の権利とはいえ、お互いに気持ちよく働くためにも、職場のルールを事前にしっかりと確認して、周囲の人に負担をかけないよう活用したいですね。
有給休暇には有効期限があり、付与から2年経つと消滅してしまいます。せっかくの有給休暇、計画的に取得して、リフレッシュしながら元気に働きましょう!
制作/編集: アカナビ事務局
繁忙期に複数人の有休希望が重なってしまい業務に支障が出る、当該人しか遂行できない業務の締め切り日であるなど、一定の条件が揃った場合は有休取得のタイミングを変更するように相談する権利(時季変更権)は会社側にもありますが、時期の変更を依頼するだけですので、基本的に有休の取得自体は労働者が申告すれば使うことができるのです。また、有給休暇を申請するときに取得の理由を説明する必要もありません。
ただ、直前での申請や繁忙期の申請は、職場の人間関係を悪化させることにもつながりかねませんので、子供の学校行事や受験などでどうしても時期がずらせない場合は、なるべく早く有休申請をして周りにもお休み予定を伝え、仕事を前倒しておくなど配慮をすることが必要です。
有休の使用は当然の権利とはいえ、お互いに気持ちよく働くためにも、職場のルールを事前にしっかりと確認して、周囲の人に負担をかけないよう活用したいですね。
有給休暇には有効期限があり、付与から2年経つと消滅してしまいます。せっかくの有給休暇、計画的に取得して、リフレッシュしながら元気に働きましょう!
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