会計事務所のパートをお探しですか?各種税の申告書作成業務をご紹介します!

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会計事務所のパートをお探しですか?各種税の申告書作成業務をご紹介します!

会計事務所に勤務すると、税務申告書の作成補助や入力といった業務を任されることが少なくありません。
そこで今回は、法人税・所得税・相続税と、重要な3つの申告書作成実務について、概要をご紹介していきたいと思います。
税に関する申告書の作成は税理士の独占業務の一つとなっており、税理士資格を持っていない方が業務として行えるのは、作成補助や入力までとなりますが、どんな業務の補助を行っているか、どんな流れ申告書が作られているかを把握しておけば、きっと仕事にも取り組みやすくなるはずですよ!


■法人税の申告書作成

法人税は「課税所得×税率」で計算されます。そして、課税所得は決算で確定した利益に一定の調整を加えることで計算します。
「利益に、一定の調整を加えること」がポイントとなりますので、「損金不算入」という言葉を覚えておきましょう。

「損金不算入」は、決算では費用として計上したにも関わらず、税金の計算上は費用として扱わないものをいいます。たとえば、会社が支払った自社の法人税や地方税です。
支払いをしてお金が減っている以上、決算書上は「租税公課」や「法人税等」など費用として処理されています。しかし、課税所得を計算するうえで、これらのものは費用として扱わないと法人税法で決められているのです。

法人税の申告書作成は、決算利益を法人税法の規定にあてはめて、課税所得に計算し直す作業といいます。
この作業には、数多くの別表といわれる計算様式が用意されていますが、別表一、別表四、別表五(一)・(二)といわれる様式を頻繁に使用しますので、またチェックしておきましょう。

■所得税の申告書作成

所得税は「合計所得(利益)-所得控除」×税率で計算されます。
個人は所得をその性格によって10種類(事業・給与・不動産など)に分類し、その10種類の所得を合算したものを合計所得と呼びます。

法人税であれば、これに税率を掛けるイメージですが、所得税はここから所得控除といわれるものをマイナスします。
配偶者控除や扶養控除など、年末調整で目にしたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、これらを含め15種類もの控除項目があります。
また、所得税の税率には、所得が高くなればなるほど税率が高くなる「累進課税」という方式が採られています。

所得税の申告書作成は、チェックしなければならない項目が多数あります。申告実務で注意すべき点をまとめておきましたので、併せてチェックしておきましょう。

・収入の性格によって所得(利益)は10種類に分けて計算します。基本的には収入から経費をマイナスして計算します。
・所得控除は大きく分けて。人にまつわる控除項目と、支払った金額が基礎となる控除項目に分かれます。見落としが多くなりますのでしっかり注意しましょう。
・税額は速算表といわれるものを利用すれば簡単に計算できます。ただし所得の金額によって計算式が異なりますから間違わないようにしましょう。

■相続税の申告書作成

相続税はまず、誰がいくら財産を取得したかを問わず、「遺産総額×税率」で全体の税金を計算します。
全体の税金を計算してから、財産を相続した人の取得金額に応じて、それぞれが税金を納めるのです。

多く財産を取得した人は、当然多く税金を支払うこととなります。よって相続税の申告書作成では、遺産としてなにが残っているかを把握することと、把握した遺産の計算(評価)、そして誰がどの財産を取得したか(遺産分割協議)がポイントとなります。

「財産」といってもすべてが現金とは限りません。
不動産や保有している会社の株式など、そのものを見ただけでは価値が図れない財産を、様々な資料や相場から金額に置き直すという作業が必要になる場合も多いのです。
また、遺産の分け方によっては、相続税額に大きな差が生じる場合もありますので、遺産分割協議においても、会計事務所の果たす役割は大きくなります。
大まかに概要を説明してきましたが、なんとなく流れがわかっているだけでも、申告作成の補助業務や入力業務を進めやすくなるはずです。
会計事務所勤務を検討されているのであれば、ぜひ業務の前にこの記事をもう一読してみてくださいね。


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