産休・育休について②手当や支援は何がある?
前回のコラムではそもそも産休育休制度とは?どんな条件で取得できるのかをまとめましたが、今回は引き続き、産休や育休で取得できる手当や支援について詳しくやっていきます!
前回のコラムはこちら
→産休・育休について①どんな制度?
前回のコラムはこちら
→産休・育休について①どんな制度?
■産休・育休中の手当や支援は何がある?
産休中にもらえる手当・支援には、「出産手当金」「出産育児一時金」「健康保険・厚生年金保険料の保険料免除」「出産祝金」の4つがあります。
①出産手当金
出産予定日42日前(多胎の場合は98日前)から出産日56日後までの間、休業前12か月間の平均月賃金の3分の2相当額が健康保険から支給されます。
また、出産予定日から遅れた日数分も支給されます。
②出産育児一時金
妊娠4か月(85日)以上の人が出産(死産・流産等含む)したときに、健康保険料から、1児につき50万円(※)支払われます。(令和5年4月1日以降の出産の場合)
※産科医療補償制度の対象外となる出産の場合等は48.8万円
出産した医療機関に直接支払ってもらう「直接支払制度」を利用すると、出産費用にそのまま充てられ、窓口での支払いを少なくすることができます。
直接支払制度を利用できるかは医療機関等によって異なりますので、活用される場合は事前に確認しておくと良いでしょう。
③健康保険・厚生年金保険料の保険料免除
産休中の社会保険料は必要な手続きを行うことで、労働者負担分・事業主負担分のどちらも免除されます。免除期間中も保険料を支払っているとみなされるため、将来受け取る年金が減ることもありません。
④出産祝金(自治体による)
令和5年4月1日から、妊娠・出産した女性に計10万円相当を現金やクーポン等として支給する「出産・子育て応援交付金」制度がスタートしていて、国、都道府県、市区町村が協力して補助を行っています。
さらに自治体によっては、交付金に加えて現金や商品券などを「出産祝金」として支給しているところもあります。例えば東京都渋谷区は、現金10万円(健康保険から付加給付がある場合は控除)、大分県豊後高田市は、第3子以降には子供の成長ごとに祝い金を支給しています。
お住いの自治体の制度を調べておくといいですね!
①出産手当金
出産予定日42日前(多胎の場合は98日前)から出産日56日後までの間、休業前12か月間の平均月賃金の3分の2相当額が健康保険から支給されます。
また、出産予定日から遅れた日数分も支給されます。
②出産育児一時金
妊娠4か月(85日)以上の人が出産(死産・流産等含む)したときに、健康保険料から、1児につき50万円(※)支払われます。(令和5年4月1日以降の出産の場合)
※産科医療補償制度の対象外となる出産の場合等は48.8万円
出産した医療機関に直接支払ってもらう「直接支払制度」を利用すると、出産費用にそのまま充てられ、窓口での支払いを少なくすることができます。
直接支払制度を利用できるかは医療機関等によって異なりますので、活用される場合は事前に確認しておくと良いでしょう。
③健康保険・厚生年金保険料の保険料免除
産休中の社会保険料は必要な手続きを行うことで、労働者負担分・事業主負担分のどちらも免除されます。免除期間中も保険料を支払っているとみなされるため、将来受け取る年金が減ることもありません。
④出産祝金(自治体による)
令和5年4月1日から、妊娠・出産した女性に計10万円相当を現金やクーポン等として支給する「出産・子育て応援交付金」制度がスタートしていて、国、都道府県、市区町村が協力して補助を行っています。
さらに自治体によっては、交付金に加えて現金や商品券などを「出産祝金」として支給しているところもあります。例えば東京都渋谷区は、現金10万円(健康保険から付加給付がある場合は控除)、大分県豊後高田市は、第3子以降には子供の成長ごとに祝い金を支給しています。
お住いの自治体の制度を調べておくといいですね!
■育休中にもらえる手当・支援
育休中に受け取れる手当や支援には、「育児休業給付金」「医療費控除」「健康保険・厚生年金保険料の保険料免除」「勤務に関する支援」の4つがあります。
①育児休業給付金
育児休業給付金を取得するためには、
「1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者であること」、
「育児休業を開始した日より前の2年間に、11日以上勤務した月が12カ月以上あること」、
「支給期間中の1か月の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること」など、いくつかの条件を満たす必要があります。
ただ育児休業を開始した日より前の2年間で、規定日数勤務した月数が12カ月もない場合であっても、その期間中に第一子の育児休業や本人の病気などにより30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和されることがあります。
支給額は育休を開始してから、180日目までは休業前の賃金の67%、それ以降は50%となります。
②医療費控除
妊娠・出産などでかかった医療費のうち、自己負担した金額が対象になります。家族全員分の1年間の医療費を足して、10万円(所得200万円以下の場合は所得金額の5%)を超えた分を所得から引く「所得控除」の申告ができます。会社員だとしても年末調整での手続きはできないため、確定申告が必要です。
申告する医療費は、かかった医療費から出産育児一時金や民間医療保険の給付金などの受け取った金額を引いた自己負担分となります。なお差額ベッド代、病気の予防や健康増進のための医薬品、医師等に対するお礼など、医療費控除の対象にならないものもあります。
③健康保険・厚生年金保険料の保険料免除
産休中と同様に免除されます。
④勤務に関する支援
育休が明けて職場復帰をした後も、子どもが一定の年齢になるまで、事業主に申出・請求をすることで利用できる制度があります。
・短時間勤務制度(所定労働時間を1日原則6時間までにする)
・残業、時間外労働、深夜業務の制限
・子の看過休暇(子ども一人につき年5日まで、1時間単位で取得できる)
①育児休業給付金
育児休業給付金を取得するためには、
「1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者であること」、
「育児休業を開始した日より前の2年間に、11日以上勤務した月が12カ月以上あること」、
「支給期間中の1か月の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること」など、いくつかの条件を満たす必要があります。
ただ育児休業を開始した日より前の2年間で、規定日数勤務した月数が12カ月もない場合であっても、その期間中に第一子の育児休業や本人の病気などにより30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和されることがあります。
支給額は育休を開始してから、180日目までは休業前の賃金の67%、それ以降は50%となります。
②医療費控除
妊娠・出産などでかかった医療費のうち、自己負担した金額が対象になります。家族全員分の1年間の医療費を足して、10万円(所得200万円以下の場合は所得金額の5%)を超えた分を所得から引く「所得控除」の申告ができます。会社員だとしても年末調整での手続きはできないため、確定申告が必要です。
申告する医療費は、かかった医療費から出産育児一時金や民間医療保険の給付金などの受け取った金額を引いた自己負担分となります。なお差額ベッド代、病気の予防や健康増進のための医薬品、医師等に対するお礼など、医療費控除の対象にならないものもあります。
③健康保険・厚生年金保険料の保険料免除
産休中と同様に免除されます。
④勤務に関する支援
育休が明けて職場復帰をした後も、子どもが一定の年齢になるまで、事業主に申出・請求をすることで利用できる制度があります。
・短時間勤務制度(所定労働時間を1日原則6時間までにする)
・残業、時間外労働、深夜業務の制限
・子の看過休暇(子ども一人につき年5日まで、1時間単位で取得できる)
■まとめ
産休中には出産手当金や出産一時金、育休中には条件を満たせば育児休業給付金などの支給があります。また住んでいる自治体によりますが、国や都道府県、市区町村が出産祝金などを支給してくれることも。ご自身が適用されるのか、お住いの自治体にどんな制度があるのか、確認することも大事ですね。
また、2025年4月1日には、育児介護休業法が改正され、看護休暇や残業免除の範囲が拡大したり、テレワーク環境の整備が努力義務になったりなど、子育てと仕事を両立するための制度は色々とあります。
アカナビでは、子育て中の方が活躍している会計事務所や企業経理の求人を多数掲載中!
現在お休み中の方、復職を考えている方は、是非一度調べてみてくださいね。
▶▶アカナビで求人を見てみる
また、2025年4月1日には、育児介護休業法が改正され、看護休暇や残業免除の範囲が拡大したり、テレワーク環境の整備が努力義務になったりなど、子育てと仕事を両立するための制度は色々とあります。
アカナビでは、子育て中の方が活躍している会計事務所や企業経理の求人を多数掲載中!
現在お休み中の方、復職を考えている方は、是非一度調べてみてくださいね。
▶▶アカナビで求人を見てみる