産休・育休について①どんな制度?
産休・育休について、制度があることは知っている方が多いと思いますが、具体的にどんな制度で、いつからどれくらい取得できるのか等、ご存じでしょうか?
今回はそもそも産休・育休制度とはどんな制度なのか、いつから取得できて、どんな保障があるのか等、2回に分けて詳しくやっていきます。
今回はそもそも産休・育休制度とはどんな制度なのか、いつから取得できて、どんな保障があるのか等、2回に分けて詳しくやっていきます。
■そもそも産休・育休とは?
産休とは、出産や育児のために仕事を休める制度のことです。
出産前の準備期間に休む「産前休業」と、産後に体を回復させるために取る「産後休業」のことを、合わせて産休と呼んでいます。産休は労働基準法で定められており、雇用形態に関係なく出産するすべての人が取得できる制度です。
育休とは育児休業制度のことで、子どもを育てるために仕事を休業できる制度です。
産休は女性のみ取得が可能ですが、育休は女性だけでなく男性も取ることができ、育児・介護休業法にて所定の日数を取得出来る法律が定められています。
産休と育休の期間中は、それぞれ出産手当金、育児休業給付金が今までの給与に応じて受け取れます。これらの原資は毎月の給与から支払われている健康保険から出ており、会社が払っているわけではありません。
出産前の準備期間に休む「産前休業」と、産後に体を回復させるために取る「産後休業」のことを、合わせて産休と呼んでいます。産休は労働基準法で定められており、雇用形態に関係なく出産するすべての人が取得できる制度です。
育休とは育児休業制度のことで、子どもを育てるために仕事を休業できる制度です。
産休は女性のみ取得が可能ですが、育休は女性だけでなく男性も取ることができ、育児・介護休業法にて所定の日数を取得出来る法律が定められています。
産休と育休の期間中は、それぞれ出産手当金、育児休業給付金が今までの給与に応じて受け取れます。これらの原資は毎月の給与から支払われている健康保険から出ており、会社が払っているわけではありません。
■いつから、どのくらい取得できる?
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、女性労働者の請求により取得可能です。産後休業は出産日の翌日から8週間(医師が認めた場合は6週間経過後から復帰OK)を言います。
産前休業を取得するためには申請が必要ですが、産後休業は該当の期間に働くことが禁止されています。出産日は産前休業に含まれるため、出産日の翌日からが産後休業となります。
育児休業は原則として1年間の育児休業のことで、1歳に満たない子を養育する労働者は、1歳になるまで男女問わず子どもを養育するために休業することができます。
1歳になっても保育園が見つからないなどの一定の条件を満たした場合には、1歳6か月までの育休延長が可能です。2017年10月からは、1歳6か月時点でも保育園が見つからないなどの場合は、2歳まで育休延長が可能となりました。
延長の申請期限は、子どもが1歳になる前に復帰しようとしていた場合には、当初の育休終了予定日の一カ月前までに、子どもが1歳(または1歳6か月)になるタイミングで復帰しようとしていた場合は2週間前までとなっています。
また、延長のためには、自治体が発行する保育を受けられないことの証明書が必要です。
産前休業を取得するためには申請が必要ですが、産後休業は該当の期間に働くことが禁止されています。出産日は産前休業に含まれるため、出産日の翌日からが産後休業となります。
育児休業は原則として1年間の育児休業のことで、1歳に満たない子を養育する労働者は、1歳になるまで男女問わず子どもを養育するために休業することができます。
1歳になっても保育園が見つからないなどの一定の条件を満たした場合には、1歳6か月までの育休延長が可能です。2017年10月からは、1歳6か月時点でも保育園が見つからないなどの場合は、2歳まで育休延長が可能となりました。
延長の申請期限は、子どもが1歳になる前に復帰しようとしていた場合には、当初の育休終了予定日の一カ月前までに、子どもが1歳(または1歳6か月)になるタイミングで復帰しようとしていた場合は2週間前までとなっています。
また、延長のためには、自治体が発行する保育を受けられないことの証明書が必要です。
■産休・育休を取るための条件は?
産休は、正社員、パート、派遣社員など、雇用形態に関係なく出産を控える女性であれば誰でも取得できます。
そして育休は男女ともに正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣など契約期間の定めのある労働者でも、育休申出時点で下記①~③の条件を満たしていれば取得することが可能です。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
② 子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
③ 子どもが1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
仮に転職してから就労期間1年未満に妊娠が発覚した場合、産休は取得可能ですが、法律上は育休の取得条件を満たしていないため取得できません。ですが、会社が独自の休暇制度として制度を作ることは出来ますので、ご自身の会社の就業規則を確認してみると良いでしょう。
そして育休は男女ともに正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣など契約期間の定めのある労働者でも、育休申出時点で下記①~③の条件を満たしていれば取得することが可能です。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
② 子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
③ 子どもが1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
仮に転職してから就労期間1年未満に妊娠が発覚した場合、産休は取得可能ですが、法律上は育休の取得条件を満たしていないため取得できません。ですが、会社が独自の休暇制度として制度を作ることは出来ますので、ご自身の会社の就業規則を確認してみると良いでしょう。
■まとめ
今回は産休・育休制度について、そもそもどんな制度なのか?どれくらい取得できるのか?等についてやってきました。産休は雇用形態や勤務期間に関係なく誰でも取得が可能ですが、育休は加入条件を満たせば取得することが可能です。
次回は産休や育休中の手当や支援について詳しくお伝えします。
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