インボイス制度とは?

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インボイス制度とは?

2023年10月から、新しく開始した「インボイス制度」。
ニュースなどで名前を聞くことは多かったかと思いますが、みなさんはインボイス制度がどういうものがご存じでしょうか?今回はインボイス制度とはなにか、詳しくご説明していきます。

■インボイス制度とは?

2023年10月1日から開始した、複数税率に対応した仕入税額控除の方式のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。インボイス制度の導入後は、一定の条件を満たした適格請求書(インボイス)を売手が買手に発行し、どちらも適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになりました。

そもそも、「消費税の仕入税額控除」とはなんでしょうか?
端的に言えば、売り手と買い手にそれぞれかかった消費税を計算し、重複を打ち消す作業です。
私たちがスーパーで食材を買ったり、お店で外食をしたり、サービスや製品を購入する時には消費税が課されています。この消費税はお店に払っているのではなく預けているだけで、実際は事業者(販売店)を通じて国に納付がされているのです。
その納付の際、仕入れにかかった消費税を計算して消費税の二重課税を防ぐことを、「消費税の仕入税額控除」といいます。

物品を扱う多くの店は、販売している商品を自身で無から生産しているわけではなく、どこかから仕入れて再販売、加工して販売など行っています。
先述の通り、最終的に消費税を受け取るのは販売した人ではなく国です。仕入れ時にも当然消費税はかかっているので、仕入れた商品を販売することで、1つの品物の取引に対して複数回の消費税が発生している状態になってしまいます。
納付先は1か所なのに、1つの商品に対して複数回課税されているのはおかしな話ですね。そのため、消費者から預かった消費税と、自身が消費者として既に支払った消費税の計算が必要になるのです。

納付する消費税額の計算方法は、以下のような式になっています。
売上の消費税額 - 仕入れや経費の消費税額 = 納付する税額
この差し引く計算を「仕入税額控除」と言います。

今回のインボイス制度の導入で、仕入税額控除を行うためには適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、適格請求書を発行しないと消費税の仕入税額控除ができなくなりました。仕入額控除が出来ないと、上記のように仕入れや経費にかかった消費税を差し引くことが出来ないため、納税額が増えてしまう可能性があります。

■インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は大きく以下の2点です。
① 複数税率の消費税額を正確に把握するため
② 消費税に関する不正やミスの防止のため


インボイス制度で用いられる適格請求書は、商品ごとの消費税率とそれぞれの消費税額が記載されるので、複数税率の消費税額を正確に把握できます。
また商品ごとの消費税率を記載して消費税額を算出するため、仕入税額控除の不正やミスの防止にもつながります。

インボイス導入以前は、前々年度の売り上げが1000万円以下の事業者は、「免税事業者」として消費税の申告や納付を免除されていました。
導入以降も引き続き免税事業者でいることは可能ですが、前述の適格請求書(インボイス)を発行できるのは、インボイス発行事業者への登録申請を行った課税事業者のみ。つまり、免税事業者のままでは仕入額控除が出来ず取引先に負担がかかるため、契約を停止されてしまうかもしれない、そのため廃業に追い込まれる個人事業主が増えるのではという懸念が取り沙汰されていました。
実際の影響はまだ統計が出ていませんが、インボイス発行事業者になるためにはより請求や仕入れの管理を厳密に行う必要があり、売り上げ規模1000万円程度の個人事業主には業務負荷が高いと言われています。

■インボイス制度のメリット・デメリット

【メリット】
・システムで電子インボイスを管理することで業務を効率化できる。
・ペーパーレス化によってコスト削減が進む。
・請求書業務がテレワークでできる。
・海外取引に対応可能

【デメリット】
・仕入税額控除が減額するリスクがある。
・経理業務が煩雑化する。
・個人事業主などの免税事業者は取引先が少なくなるリスクがある。

■まとめ

インボイス制度は2023年10月に開始し、適格請求書(インボイス)を売手が買手に発行して、どちらも適格請求書を保存することで消費税の仕入税額控除が適用されます。
つまり仕入税額控除を行うためには適格請求書の発行が必要で、適格請求書を発行するためにはインボイス発行事業者への登録が必要です。

今回はインボイス制度についてでしたが、いかがでしたでしょうか?
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