人気の「副業」ここに注意!必要な納税手続きとは?

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人気の「副業」ここに注意!必要な納税手続きとは?

リモートワーク、WEB会議、時差出勤などと共に、コロナ禍で広まった働き方の一つに「副業」があります。
最近は自宅でも出来る業務委託案件や、自身のスキルをアピールして直接依頼を受けるマッチングアプリ等もあり、会社勤めをしながら出来る副業もかなり増えてきました。ですが、「お仕事をして対価を受け取る」という形で金銭授受が発生する以上は、そこに必ず納税作業が発生してきます。
税金は「知らなかった」としても、必要な手続きを行わなければ脱税としてペナルティが課されてしまいますが、その割にはルールや例外も多く複雑です。副業に興味がある方、すでに始めている方も、今一度自分に必要な手続きをきちんと確認しましょう。

■いくら稼いだら納税が必要?

副業というからには、普段はどこかの企業に所属してお給料を得ている方が大半でしょう。納税は、給与ごとではなく人ごとに計算されるため、本業と副業の合算もしくは割合にて課されます。

税法上、受け取った報酬・金額は「所得」として表記され、そこから更に受け取り方によってさまざまな分類が行われます。本業所得の受け取り方は「給与所得」の方が大半かと思われますが、副業では「どのような手段によって報酬を得たか」によって所得区分が異なり、区分によって必要な手続きが変わってきます。
所得税法において所得は10種類に分類され、副業の所得区分となることが多いのは下記の4種類です。

・給与所得:アルバイトやパート雇用で得た所得
・事業所得:事業を営んでいる人がその事業で得た所得
・不動産所得:不動産収入で得た所得
・雑所得:他の所得区分に分類されない所得


基本的に、確定申告が必要となる副業所得は「本業(給与所得)以外で得た所得が20万円以上」の場合です。給与所得以外は、「総収入から交通費や業務に必要な備品購入代など、必要経費を差し引いた金額」が所得となり、売り上げ(受け取った金額)全てではありませんのでご注意ください。
例えば、地方のセミナーに講師として参加して5万円の報酬を得た場合、交通費に往復2万円、講演資料作成のために5千円分の書籍を購入していたら、所得として課税対象になるのは2万5千円です。

それぞれの所得区分の判断基準、納税基準など、簡単に見ていきましょう。

■給与所得の場合

本業以外の会社でパート・アルバイト等の雇用で勤務して、毎月決まった日に受け取っている所得がある場合、「給与所得」に分類されます。
この場合、本業・副業の会社の給与それぞれから所得税や保険料などが差し引かれている状態のため、年末調整で申告して個人の収入を合算した上で、正しい所得税額の計算が必要です。
年末調整は1人つき1事業所でしか申告出来ない為、本業(収入の多い方)で行うのが一般的です。そのうえで、副業からの所得収入が20万円を超えている方は、翌年2月15日から3月15日までの間に確定申告を行いましょう。

副業からの収入が20万円を超えていない場合、年末調整のみ手続きすれば基本的に確定申告は不要です。ですが、年間で徴収されている所得税が総収入で計算し直した時、収入に対して徴収が多かった場合は税金が還付されるケースもありますので、年末調整提出後に副業収入が想定以上に多くなった場合などは、計算し直して申請すると良いでしょう。

■事業所得、雑所得、不動産所得の違い

個人事業主として開業届を提出し、業務委託や物販などで収入を得ている場合は「事業所得」に分類されます。
事業所得として申請する場合は、報酬に受け取るまでにかかった交通費や交際費、必要な備品の購入も経費として差し引くことが出来るほか、税金控除の優遇が大きい青色申告を使用できるなどメリットも大きいです。ただ、事前に開業届を出しておく必要があること、年間の帳簿を提出出来るようにしておくことなどの事前準備が必要なため、確定申告の直前になって思い立ってもその年は間に合いません。
開業届を出していない場合は自動的に白色申告となり、同じ所得でも青色申告より控除額が少なくなる(=納税額が増える)可能性が高いため、節税をしっかり行いたい方は面倒でも開業届の提出と、会計ソフトで帳簿付けを行いましょう。

また、継続して特定の事業で収入を得ている場合でも、収入源が不動産収益だった場合は「不動産所得」となります。家賃や共益費など入居者から得た収入から、共用部の光熱費や修繕費などの経費を差し引いた金額が所得です。不動産収入は青色申告が可能ですが、所得額ではなく物件の数や部屋数によって「事業に該当する規模か」判断され、事業相当か否かで控除額も異なります。

上記のパターンの他、雑所得に分類される所得は多種多様です。公的年金、ネット広告やアフリエイト収入、単発の依頼で寄稿した原稿料やセミナー講師の講演料、FXやギャンブルで得た収入は、事業としていない(継続性がない)所得として「雑所得」に分類されます。

■所得分類の判断が難しいときは…

国税局のHPや会計ソフトのHPを見ても、自分の所得がどこに分類され、どのような手続きをしたらいいか分からない時は、会計事務所を探して相談してみましょう。初回の相談は無料で受けてくれる所も多いので、所得分類を明確にしたうえで自分で対応出来るなら費用もかかりませんし、自分でやるのは難しそうであれば顧問契約を結んで代わりに納税対応を行ってもらうことも出来ます。

会計事務所には、個人事業主に強い、立ち上げたばかりのスタートアップ法人に強い、不動産に強いなど、それぞれ特色があります。
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