人気の「副業」ここに注意!必要な納税手続きとは?
リモートワーク、WEB会議、時差出勤などと共に、コロナ禍で広まった働き方の一つに「副業」があります。
最近は自宅でも出来る業務委託案件や、自身のスキルをアピールして直接依頼を受けるマッチングアプリ等もあり、会社勤めをしながら出来る副業もかなり増えてきました。
ですが、「お仕事をして対価を受け取る」という形で金銭授受が発生する以上は、そこに必ず納税作業が発生してきます。
税金は「知らなかった」としても、必要な手続きを行わなければ脱税としてペナルティが課されてしまいますが、その割にはルールや例外も多く複雑です。
副業に興味がある方、すでに始めている方も、今一度自分に必要な手続きをきちんと確認しましょう。
最近は自宅でも出来る業務委託案件や、自身のスキルをアピールして直接依頼を受けるマッチングアプリ等もあり、会社勤めをしながら出来る副業もかなり増えてきました。
ですが、「お仕事をして対価を受け取る」という形で金銭授受が発生する以上は、そこに必ず納税作業が発生してきます。
税金は「知らなかった」としても、必要な手続きを行わなければ脱税としてペナルティが課されてしまいますが、その割にはルールや例外も多く複雑です。
副業に興味がある方、すでに始めている方も、今一度自分に必要な手続きをきちんと確認しましょう。
■いくら稼いだら納税が必要?
“副”業というからには、普段は本業としてどこかの企業に所属してお給料を得ている方が大半でしょう。
納税額は給与ごとではなく人ごとに計算されるため、本業と副業の合算もしくは割合にて課されます。
税法上、受け取った報酬・金額は「所得」として表記され、更に受け取り方によってさまざまな分類が行われます。
本業所得の受け取り方は「給与所得」の方が大半かと思われますが、副業では「どのような手段によって報酬を得たか」によって所得区分が異なり、区分によって必要な手続きが変わってきます。
所得税法において所得は10種類に分類され、副業の所得区分となることが多いのは下記の4種類です。
・給与所得:企業から直接雇用されている人が労働対価として得た所得
・事業所得:事業を営んでいる人がその事業で得た所得
・不動産所得:不動産収入で得た所得
・雑所得:他の所得区分に分類されない所得
基本的に、確定申告が必要となる副業所得は「本業(給与所得)以外で得た所得が20万円以上」の場合です。
副業として得た所得分類が給与所得以外の場合は、「総売上から交通費や業務に必要な備品購入代など、必要経費を差し引いた金額」が所得となり、売上(受け取った金額)全てではありませんのでご注意ください。
【一例】
■地方のセミナーに講師として参加して5万円の報酬を得た場合
・交通費に往復2万円
・講演資料作成のために5千円分の書籍を購入
→課税対象になる所得は2万5千円です。
■手作りのアクセサリーを販売して10万円の売上を得た場合
・材料費に2万円
・ECサイトなどへ販売手数料として1万円
・近所のフリーマーケット出店手数料として2千円
→課税対象になる所得は6万8千円です。
それぞれの所得区分の判断基準、納税基準など、簡単に見ていきましょう。
納税額は給与ごとではなく人ごとに計算されるため、本業と副業の合算もしくは割合にて課されます。
税法上、受け取った報酬・金額は「所得」として表記され、更に受け取り方によってさまざまな分類が行われます。
本業所得の受け取り方は「給与所得」の方が大半かと思われますが、副業では「どのような手段によって報酬を得たか」によって所得区分が異なり、区分によって必要な手続きが変わってきます。
所得税法において所得は10種類に分類され、副業の所得区分となることが多いのは下記の4種類です。
・給与所得:企業から直接雇用されている人が労働対価として得た所得
・事業所得:事業を営んでいる人がその事業で得た所得
・不動産所得:不動産収入で得た所得
・雑所得:他の所得区分に分類されない所得
基本的に、確定申告が必要となる副業所得は「本業(給与所得)以外で得た所得が20万円以上」の場合です。
副業として得た所得分類が給与所得以外の場合は、「総売上から交通費や業務に必要な備品購入代など、必要経費を差し引いた金額」が所得となり、売上(受け取った金額)全てではありませんのでご注意ください。
【一例】
■地方のセミナーに講師として参加して5万円の報酬を得た場合
・交通費に往復2万円
・講演資料作成のために5千円分の書籍を購入
→課税対象になる所得は2万5千円です。
■手作りのアクセサリーを販売して10万円の売上を得た場合
・材料費に2万円
・ECサイトなどへ販売手数料として1万円
・近所のフリーマーケット出店手数料として2千円
→課税対象になる所得は6万8千円です。
それぞれの所得区分の判断基準、納税基準など、簡単に見ていきましょう。
■給与所得の場合
本業以外の会社でパート・アルバイト、契約社員等の雇用で勤務して、毎月決まった日に受け取っている所得がある場合、「給与所得」に分類されます。
この場合、本業・副業の会社の給与それぞれから所得税や保険料などが差し引かれている状態のため、年末調整で申告して個人の収入を合算した上で、正しい所得税額の計算が必要です。
年末調整は1人つき1事業所でしか申告出来ない為、本業(収入の多い方)で行うのが一般的です。
そのうえで、副業からの所得収入が20万円を超えている方は、翌年2月15日から3月15日までの間に確定申告を行いましょう。
副業からの収入が20万円を超えていない場合、年末調整のみ手続きすれば基本的に確定申告は不要です。
ですが、年末調整時点での年収はあくまで概算のため、実際の総収入で計算し直した時、収入に対して所得税の徴収が多かった場合は税金が還付されるケースもあります。
年末調整提出後に副業収入が想定以上に増減した場合などは計算し直して、必要に応じて確定申告すると良いでしょう。
この場合、本業・副業の会社の給与それぞれから所得税や保険料などが差し引かれている状態のため、年末調整で申告して個人の収入を合算した上で、正しい所得税額の計算が必要です。
年末調整は1人つき1事業所でしか申告出来ない為、本業(収入の多い方)で行うのが一般的です。
そのうえで、副業からの所得収入が20万円を超えている方は、翌年2月15日から3月15日までの間に確定申告を行いましょう。
副業からの収入が20万円を超えていない場合、年末調整のみ手続きすれば基本的に確定申告は不要です。
ですが、年末調整時点での年収はあくまで概算のため、実際の総収入で計算し直した時、収入に対して所得税の徴収が多かった場合は税金が還付されるケースもあります。
年末調整提出後に副業収入が想定以上に増減した場合などは計算し直して、必要に応じて確定申告すると良いでしょう。
■事業所得、雑所得、不動産所得の違い
・事業所得の場合
個人事業主として開業届を提出し、業務委託や物販などで収入を得ている場合は「事業所得」に分類されます。
事業所得として申請する場合は、報酬に受け取るまでにかかった交通費や交際費、必要な備品の購入も経費として差し引くことが出来るほか、業務内容によっては自宅家賃や光熱費の一部も経費として計上できる、税金控除の優遇が大きい青色申告を使用できるなどメリットも大きいです。
ただ、事前に開業届を出しておく必要があること、年間の帳簿を提出出来るように会計データをそろえておくことなどの事前準備が必要なため、確定申告の直前になって開業届を出しても間に合いません。
開業届を出していない場合は自動的に白色申告となり、同じ所得でも青色申告より控除額が少なくなる(=納税額が増える)可能性が高くなります。
節税をしっかり行いたい方は面倒でも開業届の提出と、会計ソフトで帳簿付けを行いましょう。
・不動産所得の場合
特定の事業で継続して収入を得ている場合でも、収入源が不動産収益だった場合は「不動産所得」となります。
家賃や共益費など入居者から得た収入から、共用部の光熱費や修繕費、清掃費などの維持経費を差し引いた金額が所得です。
不動産収入は青色申告が可能ですが、所得額ではなく物件の数や部屋数によって「事業に該当する規模か」判断され、事業相当か否かで控除額も異なります。
目安は「戸建て(独立家屋)5棟」または「マンション・アパート10室」以上、駐車場であれば「50台」以上が事業相当規模に当たります。
賃料が高く所得額が大きくても、部屋数が4室しかないような小規模マンション等の場合は事業相当とはならず、青色申告は可能ですが特別控除額が減少します。
・雑所得の場合
給与所得や不動産所得と異なり、雑所得に分類される所得は多種多様です。
公的年金、ネット広告やアフリエイト収入、単発の依頼で寄稿した原稿料やセミナー講師の講演料、FXやギャンブルで得た収入は、事業としていない(継続性がない)所得として「雑所得」に分類されます。
また、フリマサイトやオークションサイトで販売して得た所得については、販売条件によって所得分類が異なります。
元々自分が使うために買い、不要になったためリサイクル目的として売却する場合は、基本的には非課税扱いになります。ただ、1点で30万円を超えるような貴金属や美術品の場合は、元々自宅にあったものであったとしても「譲渡所得」となり、課税対象です。
一方で、初めから販売目的で仕入れたものや、自分で製作したアクセサリーや雑貨を販売した場合は「雑所得」、そういった販売をある程度の規模や設備を持って継続的に行っている場合は「事業所得」に分類される場合もあります。
フリマサイトでの販売や納税については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶フリマアプリの売上で確定申告は必要?判断基準と申告しない場合のペナルティを解説
個人事業主として開業届を提出し、業務委託や物販などで収入を得ている場合は「事業所得」に分類されます。
事業所得として申請する場合は、報酬に受け取るまでにかかった交通費や交際費、必要な備品の購入も経費として差し引くことが出来るほか、業務内容によっては自宅家賃や光熱費の一部も経費として計上できる、税金控除の優遇が大きい青色申告を使用できるなどメリットも大きいです。
ただ、事前に開業届を出しておく必要があること、年間の帳簿を提出出来るように会計データをそろえておくことなどの事前準備が必要なため、確定申告の直前になって開業届を出しても間に合いません。
開業届を出していない場合は自動的に白色申告となり、同じ所得でも青色申告より控除額が少なくなる(=納税額が増える)可能性が高くなります。
節税をしっかり行いたい方は面倒でも開業届の提出と、会計ソフトで帳簿付けを行いましょう。
・不動産所得の場合
特定の事業で継続して収入を得ている場合でも、収入源が不動産収益だった場合は「不動産所得」となります。
家賃や共益費など入居者から得た収入から、共用部の光熱費や修繕費、清掃費などの維持経費を差し引いた金額が所得です。
不動産収入は青色申告が可能ですが、所得額ではなく物件の数や部屋数によって「事業に該当する規模か」判断され、事業相当か否かで控除額も異なります。
目安は「戸建て(独立家屋)5棟」または「マンション・アパート10室」以上、駐車場であれば「50台」以上が事業相当規模に当たります。
賃料が高く所得額が大きくても、部屋数が4室しかないような小規模マンション等の場合は事業相当とはならず、青色申告は可能ですが特別控除額が減少します。
・雑所得の場合
給与所得や不動産所得と異なり、雑所得に分類される所得は多種多様です。
公的年金、ネット広告やアフリエイト収入、単発の依頼で寄稿した原稿料やセミナー講師の講演料、FXやギャンブルで得た収入は、事業としていない(継続性がない)所得として「雑所得」に分類されます。
また、フリマサイトやオークションサイトで販売して得た所得については、販売条件によって所得分類が異なります。
元々自分が使うために買い、不要になったためリサイクル目的として売却する場合は、基本的には非課税扱いになります。ただ、1点で30万円を超えるような貴金属や美術品の場合は、元々自宅にあったものであったとしても「譲渡所得」となり、課税対象です。
一方で、初めから販売目的で仕入れたものや、自分で製作したアクセサリーや雑貨を販売した場合は「雑所得」、そういった販売をある程度の規模や設備を持って継続的に行っている場合は「事業所得」に分類される場合もあります。
フリマサイトでの販売や納税については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶フリマアプリの売上で確定申告は必要?判断基準と申告しない場合のペナルティを解説
■所得分類の判断が難しいときは…
国税局のHPや会計ソフトのHPを見ても、自分の所得がどこに分類され、どのような手続きをしたらいいか分からない時は、会計事務所を探して相談してみましょう。
初回相談は無料で受けてくれる所も多くあり、個人事業主に強い、立ち上げたばかりのスタートアップ法人に強い、不動産に強いなど、それぞれ特色があります。
所得分類を明確にしたうえで、自分で対応出来るなら費用もかかりませんし、自分でやるのは難しそうであれば顧問契約を結んで代わりに納税対応を行ってもらうことも出来ます。
納税や会計の仕組みや知っておくと、日々の生活に役立つことも多いので、興味を持った方は簿記を勉強したり会計事務所で副業を始めたりしてみるのもお勧めです!
実は会計事務所には、「数は多いけど1つ1つは短時間で出来る業務」や「締め切りが明確に決まっている業務」など、スケジュール管理やボリューム調整がしやすく、副業にしやすい業務も多数あります。
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所得分類を明確にしたうえで、自分で対応出来るなら費用もかかりませんし、自分でやるのは難しそうであれば顧問契約を結んで代わりに納税対応を行ってもらうことも出来ます。
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