フリマアプリの売り上げ、確定申告は必要!?

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フリマアプリの売り上げ、確定申告は必要!?

最近では副業が珍しくない時代になり、メルカリやラクマなどのフリマアプリで副収入を得ている方も多くなってきています。
基本的にはご自身の不要になった洋服や雑貨類を出品している人が多いとは思いますが、中には手作りのグッズを販売している方もいらっしゃいますね。
そうやってフリマアプリで得た売り上げは、確定申告は必要なのでしょうか。

今回は確定申告が必要・不要な場合と、確定申告をしなかった場合にどんな影響があるのかについて、解説していきます。

フリマアプリでの売り上げに確定申告が不要な場合

フリマアプリで販売した際に、すべての場合で確定申告が必要なわけではありません。
洋服や生活用品等、自身の所有物で不用となったものを売って得た売上であれば、所得税の課されない「譲渡所得」となるため、基本的に課税されません。

例外的に、自身の所有物であったとしても、1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となりますのでご注意ください(次項で詳しくご案内いたします)

どういった場合に確定申告が必要なのか

課税対象は大きく「生活必需品か、そうでないか」で分けることが出来ます。
洋服や雑貨、本などは税法で「生活用動産」と分類され非課税となっているため、金額に関わらず確定申告は原則必要ありません。

また、生活用動産以外を販売して所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合も、その他の給与所得によって所得税(国税)の確定申告が必要になる利益金額が異なります。
・給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
・給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合

フリマアプリ等で規定の利益があり、かつ、以下のケースは確定申告が必要となります。

■生活用動産であっても継続的に販売している場合
■ハンドメイドアクセサリーなどの自作商品を販売している場合


どちらも営利目的、事業性があるとみなされるため、利益によっては事業所得や雑所得の申請が必要です。

また、生活用動産に対し、貴金属やコレクター品、非売品の限定グッズなどは、「生活に必須ではない」いわゆる嗜好品として、所得合計や1点の販売額によって確定申告が必要になります。

■1点30万円を超える貴金属や美術品等、高額商品の場合

まとめると、「生活用動産以外を販売した金額、もしくは継続して販売した金額の合計が一定額を超えた場合、確定申告の必要が出てくる」ということです。

売り上げと所得の違い

例えば10万円でアクセサリーが売れた場合で考えましょう。

メルカリで売れた場合、売上金の1割が手数料として引かれるため、まず売主には9万円が売上金として残ります。
そこから配送に必要な梱包材、配送料など合計1000円かかった場合、最終的に売主の手元に残る金額は8万9000円となります。これが所得=利益です。

アクセサリーは前項の通り生活用動産ではありませんが、1年間でこの1点のみの販売だった場合、利益が20万円に満たないので確定申告は必要ありません。
ですが、同じような商品をあと2点販売したら利益が20万円を超えるため、給与所得者の場合は確定申告が必要となります。

また、課税対象となる所得は売り上げ金ではなく、諸経費を差し引いた利益の合計額ですので、ハンドメイドをしている方などは商品の材料費なども注意しなくてはいけません。
材料費で1000円かかった商品を2000円で販売した場合、その時点での利益は1000円、そこから手数料や梱包、配送料などを差し引いて残った金額が最終的な利益となります。
材料費が正しく分からないと、確定申告が必要な利益が出ているか計算が出来ませんので、手元にレシートや領収証をきちんと残しておくようにしましょう。


「アプリの取引なんて数が多いから、一個人のやり取りなんて適当でもバレないのでは?」と思って見て見ぬふりをしていると、脱税とみなされ手痛いしっぺ返しを喰らいかねません。
「自分は大丈夫かな?」とご不安な方は、お近くの税務署や税理士事務所など、税理士の方にご相談いただくのもお勧めです。

誰でも簡単に出品、利益を上げられるフリマアプリだからこそ、しっかりと情報を得て対応していきたいですね!