【2022年】間もなく最低賃金更新!

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【2022年】間もなく最低賃金更新!

2022年10月1日より、今年も最低賃金が引き上げられることになります。
東京・神奈川・千葉・埼玉の関東圏と、大阪、愛知の6都府県は最大引き上げ額の31円ですが、それ以外の地域も軒並み30円以上の引き上げと、全体的にかなり大幅な増額になりました。

東京では最低賃金が1,072円となり、1,100円も目前となってきます。求人を出されている企業の皆様は10月1日までに、募集中の求人の時給、また現在雇用しているスタッフの時給も含めて基準に達しているか確認しておきましょう。
最低賃金の確認が必要なのは時給で働くスタッフだけではなく、月給の正社員も、月の所定労働時間を固定残業代や職務手当などを除いた基本給で割った時(時給換算した時)に、最低賃金を下回っていてはいけません。
今回の更新で最低賃金を下回ってしまう場合は、新たな雇用契約書の準備も必要です。まだご確認が済んでいない雇用主の方はすぐに確認しましょう!

■扶養の範囲で働きたい方は注意!

今回最低賃金の引き上げに伴い時給が上がる方で、扶養の範囲内に年収を収めたいと思っている方は、このタイミングでもう一度想定収入を確認しておきましょう。

週3日、1日5時間勤務の方の時給が30円上がると、1日150円、週で450円、月で2000円近く収入が増えることになります。今年はギリギリ大丈夫だったとしても、来年以降も今年と同じ働き方をすると、年間で14,000円ほど増額となります。
いっそ扶養を越えて働いてしまえば…という意見もありますが、子育てや介護と両立されている等、今より勤務時間や日数を増やすことは現実的に難しい方もいると思います。シフトの相談が必要な方は早めに相談しましょう。

また、今年2022年の10月は、合わせて社会保険適用条件が変わる月でもあります。社会保険加入が必要になる条件をおさらいしておきましょう。

・従業員数101人以上の企業で勤務していること
・雇用期間が継続して2ヶ月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと


「週の所定労働時間が20時間以上であること」と「賃金の月額が8万8000円以上であること」の両方の条件を最低限満たす時給目安は1,100円のため、今回の最低賃金引上げに伴い対象に入ってくる方もいるでしょう。
社会保険に加入すると、月の収入から厚生年金と健康保険料として14%ほど引かれた手取りになります。勤務時間や時給によっては、以前より収入が減ってしまう人も出てきてしまうかもしれません。
上記の条件に当てはまる場合の社会保険加入は義務ですので、「最低賃金が上がることで条件を満たすが、未加入状態を維持したい」のであれば、やはり雇用先と勤務時間の調整を相談することが必要です。

生活に関する様々なことが変わる2022年10月。企業も雇用者も、まずは自分に関連するところをしっかり最終確認をしておきましょう!